注文住宅を取得する過程でつくられる契約書は、すべて印紙税の課税対象となっています。請求書に印紙代と記載される場合がありますが、これはすべて印紙税とよばれる税金です。この税の金額の決まり方は、文書の種類によって異なります。注文住宅を建設するための土地を購入するときに作成される売買契約書にかかる印紙税は、書面に記載される契約金額に応じて決まります。

金額が多くなるほど高くなりますが、階層分けをされていて完全に比例するわけではありません。例えば、契約金額が1千万円超5千万円以下の場合は2万円、5千万円超1億円以下だと6万円、1億円超5億円以下の場合は10万円です。ただし、現在は租税特別措置法で10万円を超える不動産譲渡に関する契約書が軽減の対象となっており、税額はそれぞれ1万円、3万円、6万円となっています。注文住宅の建物の建築請負契約書にかかる印紙税の課税のされ方は、売買契約書と一緒です。

租税特別措置法に基づく軽減措置の対象にもなっており、適用後の税額も売買契約書の場合と同じです。一方で、金融機関の住宅ローンに申し込んだときに作成される金銭消費貸借契約書の場合、階層の分かれ方については先に述べた2つの文書の場合と一緒ですが、軽減措置の対象には含まれていないので本則通りに課税されます。この他にも注文住宅の建設の過程で書面が作成された場合、印紙税法の課税対象に含まれていれば印紙税が課されます。費用を確認する際は、印紙代についてもきちんとチェックしておきましょう。

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